平成30年分 年末調整のポイント

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

年末調整の対象となる人、ならない人(主な例)

年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人

  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、次の人

①死亡により退職した人

②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

  1. 上欄に掲げる人のうち、本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

平成30年分の留意点

配偶者控除

平成29年までは、納税者本人の収入がどれだけ多くとも、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除を受けることができました。

しかし、平成29年度税制改正により、平成30年以後は、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると徐々に配偶者控除が減額され、1,000万円を超えると控除額が無くなります。

配偶者特別控除

配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて表1のようになります。

なお、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入に換算すると103万円超150万円以下)の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます(納税者の合計所得金額900万円超を除く)。

表1 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の早見表〈国税庁資料〉

納税者本人の合計所得金額

(給与所得だけの場合の納税者本人の給与等の収入金額)

【参考】

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

配偶者控除 配偶者の合計所得金額

38万円以下

38万円 26万円 13万円 1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

38万円超85万円以下

38万円 26万円 13万円 1,030,000円超

1,500,000円以下

85万円超90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000円超

1,550,000円以下

90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超

1,600,000円以下

95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超

1,667,999円以下

100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超

1,751,999円以下

105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超

1,831,999円以下

110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超

1,903,999円以下

115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超

1,971,999円以下

120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超

2,015,999円以下

123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

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