<消費税軽減税率税度>飲食店で提供する缶・ペットボトル飲料

 飲食店で、食事を提供するほか、缶飲料やペットボトル飲料をコップに入れず、缶やペットボトルのまま提供することがあります。このような場合に、これらの提供した飲料は軽減税率の適用対象となるのでしょうか?

 この点、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。そのため、缶飲料、ペットボトル飲料を、たとえそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであるため、「食事の提供」に該当することとなります。したがって、軽減税率の適用対象とはなりません。

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