中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

1 概要

 青色申告書を提出する一定の中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下)の法人が、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合には、損金経理により必要経費に算入できます。

 

2 対象資産

 取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産が対象となり、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。

 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これに その事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。)を上限としており、300万円を超え るときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度です。

 

3 適用要件

 適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度に少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理します。また、申告の際には、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。

 

4 固定資産税との関係

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用し即時償却をしている資産については、一部を除き固定資産税(イ賞却資産)の申告の対象となります。

 固定資産税の申告対象外とする場合には、10万円未満の減価償却資産については、「少額の減価償却資産」として損金経理をし、10万円以上20万円未満の減価償却資産については、「一括償却資産の損金算入」を選択することになります。

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