申告書等閲覧サービスの実施

 税務署では、納税地の所轄税務署の管理運営部門等を窓口に、提出済みの申告書等の閲覧サービスを次の要領で実施しています。納税者本人のほか税理士などの代理人も申請することができます。申請には申請者の身分証明書等の一定の書類の提示等が必要となります。

(1)閲覧時の記録

 原則として書き写しになりますが、次の事項に同意する場合には、写真撮影も可能です。コピーの交付や書き写した又は写真撮影した内容等の原本  証明はされません。

・デジタルカメラ、スマートフォンなど、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)。

・収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること。

・撮影した写真を税務署員が確認し、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること。 

・撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと。

(2)閲覧サービスの対象文書

 対象文書は、所得税及び復興特別所得税申告書、法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、酒税納税申告書、間接諸税の申告書、各種申請書、届出書、請求書、報告書等及び納税者がこれらの申告書等に添付して提出した書類(例えば、青色申告決算書や収支内訳書などをいい、所得税及び復興特別所得税申告書に添付された医療費の領収書等を除きます。)となります。

(3)閲覧中の対応

閲覧は、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者等の立ち会いのもと行われます。

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