医療費控除~補聴器の購入費用~
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用は医療費控除の対象となります。
ただし、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。この補聴器が医師による診療や治療などのために直接必要か否かについては診療等を行っている医師の判断に基づくものでなければなりません。
そのため、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書」等によって、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合に当該補聴器の購入費用が、医療費控除の対象となります。