令和5年度税制改正<相続・贈与税関係の見直し>

(1)相続前贈与の加算

 相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に、相続の対象となる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価格が相続税の課税価格に加算されます。 そして相続税の課税価格に加算された贈与について贈与税が課されているときは、その贈与税の税額を相続税から控除することができます。

 今回の改正によって、相続開始前に贈与があった場合に相続税の課税価格へ加算される期間が、相続開始 前3年以内から7年以内に延長されることになりました。加算期間が延長された部分 (相続の開始前3年以内に 贈与によリ取得した財産以外の財産) については、その財産の価格の合計額から100万円を控除した残額が、 相続税の課税価格に加算されます。

 なお、この改正は令和6年1月1日以後の贈与財産に係る相続税から適用されますので、加算期間は令和9年以降、順次延長され、7年となるのは令和13年以の相続からです。 令和6年以後の相続からすぐに7年前までの贈与が加算されるわけではあリません。

 

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