輸入する貨物の納税義務者

 輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税され、その納税義務者はその貨物を保税地域から引き取る者(輸入申告者 )です。

輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の 場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。

したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
なお、課税の対象となる輸入とは、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも含まれます。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。

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