相続時精算課税を適用後に少額の贈与をしたとき
相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできません。そのため、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、たとえ贈与税の基礎控除額の110万円以下であったとしても、贈与税の申告をする必要があります。なお、期限内に申告しなかった場合には、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算の際に、相続時精算課税の選択後に特定贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入しなければなりません。