所得税の予定納税の減額申請とは?
個人の方で、その年の5月15日現在で前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する必要があります。
予定納税基準額は、前年分の所得金額のうちに山林所得、退職所得等の分離課税の所得及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がなく、災害減免法の規定の適用を受けていないときには、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
ただし、予定納税の義務者が、廃業や休業、業況不振等によって、その年の6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合等には「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署長に提出して承認されれば、予定納税額が減額されます。減額されるのは、次のような場合です。
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加するときで一定の場合
この減額申請は、第1期分及び第2期分について行うときは、その年の7月1日から7月15日までに提出する必要があります。また、第2期分のみの減額申請を行うときは、その年の11月1日から11月15日までに提出する必要があります。なお、減額申請書を提出するときは、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添付します。