<印紙税>月単位等で契約金額を定めている契約書の記載金額

月単位等で契約金額を定めている契約書で、契約期間の記載があるものは当該金額に契約期間の月数等を乗じて算出した金額を記載金額とし、契約期間の記載のないものは記載金額がないものとなります。契約で契約期間の更新の定めがあるものについては、更新前の期間のみを記載金額算出の基礎とし、更新後の期間は考慮しません。

 

例えば、清掃請負契約書で「清掃料月10万円、契約期間は1年とするが、当事者間で意義がないときはさらに1年延長する。」となされている契約書の場合は、記載金額が120万円(10万円×12か月)の第二号文書として取り扱うこととなります。

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