平成31年1月より国際観光旅客税が創設されます

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、国際観光旅客税が創設されました。

国際観光旅客税は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から出国一回につき1,000円を徴収し、これを国に納付する制度で、平成31年1月7日以後の出国から適用されることとなります。

ただし、2歳未満の者や適用日より前に発券された航空券で同日以後に出国する者等、一定の者については「国際観光旅客税」を支払う必要がありません。

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