所得税 青色申告特別控除の見直し
青色申告特別控除の控除額が、2020年分以後の所得税から見直されます。
⑴ 制度の内容
事業所得または不動産所得のある方が青色申告をしていると、青色申告特別控除の適用を受けることができます。現行の青色申告特別控除は、取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合には65万円、それ以外の場合は10万円とされています。
⑵ 改正の内容
この青色申告特別控除について、2018年度税制改正において所得税の各種控除の見直しが行われ、基礎控除を10万円引き上げて48万円とすることを踏まえ、基礎控除との合計額が改正前と同額になるよう調整するため及び税務手続の電子化の促進のため見直しが行われました。
具体的には、取引を正規の簿記の原則に従い記録している場合の控除額が55万円に引き下げられます。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合には、従来どおりの65万円控除を受けることができます。
① その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け等を行っていること(電子帳簿保存を利用していること)
② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
なお、電子帳簿保存を行うには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があり、原則として課税期間の途中から変更することはできません。ただし、2020年に限っては、同年9月29日までに申請書を税務署に提出して同年中に承認を受け、同年12月31日までの間に仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行っていれば、65万円の控除が受けられます。