接待交際費 関係会社の役員との飲食費

 法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金に算入することができます。このときの接待飲食費に社内飲食費は含まれません。

 この社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されており、自社の役員、従業員(親族を含む。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。

 そのため、親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費については社内飲食費には該当しないことになります。

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