歯列矯正と医療費控除

 歯列矯正を行ったときの治療代等は医療費控除の対象となるのでしょうか?この点、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 一方、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象外です。特に成人の場合には、美容目的の歯列矯正が多いものと考えられ、その場合には医療費控除の対象とはなりません。

 しかし、成人でも、歯科医師が咀嚼障害などの治療を目的として行う歯列矯正と判断した場合には、医療費控除の対象となります。

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