役員退職金の損金算入時期

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。

ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

なお、退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。

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