人間ドック費用の取扱い
会社が、社内規程を設け役員及び使用人の健康管理の目的で、年齢35歳以上の希望者の全てに人間ドックによる検診を実施し、その検診料を会社で負担することとした場合、会社が負担した検診料相当額は、役員及び使用人に対する給与として源泉所得税を課税すべきでしょうか。
法令の規定では、役員及び使用人の健康管理の必要から、会社に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務づけられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることが出来、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与としての課税は不要とされています。
ただし、特定の役員のみ費用を負担するような場合には課税問題が生じます。