帳簿書類等の保存期間

1.法人の取扱い

 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を保存しなければなりません。

保存期間については、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間でしたが、平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。また、平成27年度及び28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

2.個人の取扱い

 青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行い、その記帳義務に基づき作成した帳簿書類を保存しなければなりません。

保存期間は、帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)については7年、書類については決算書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)及び現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)は原則7年、その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)は5年です。

 

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