令和2年分年末調整のポイント
令和2年分の主な留意点
1.基礎控除の見直し
基礎控除(38万円)について、合計所得金額が「2400万円以下」の控除額が48万円に10万円引き上げられた一方、「2400万円超2450万円以下」は32万円、「2450万円超2500万円以下」は16万円と段階的に減額され、2500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができなくなりました。
2.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1000万円超の場合には、1000万円)から850万円を控除した金額の10%相当の金額を給与所得金額から控除します。
3.給与所得控除
給与所得控除が表1のとおり見直され、給与収入が850万円を超えると195万円が上限となります。
(表1)
給与の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
162万5000円以下 |
55万円 |
162万5000円超 180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
4.各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生等の合計所得金額要件が各10万円引き上げられました。(表2参照)
(表2)
扶養親族等の区分 |
合計所得金額要件 |
同一生計配偶者 |
48万円以下 |
扶養親族 |
48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 |
95万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生 |
75万円以下 |
※配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分について
も、それぞれ10万円引き上げられています。
5.ひとり親控除の創設等
(1)未婚の場合も適用
現に婚姻していない者のうち次に掲げる要件を全て満たすものである場合には、
35万円の所得控除ができます。
- その者と生計を一にする子(総所得金額等合計額が48万円以下の者)を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 住民票の続柄の記載が次ぎのいずれかであること
・その者が所帯主である場合には、同一世帯に世帯主との続柄として妻(未届)又は夫(未届)の記載のある者がいないこと
・その者が所帯主でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として妻(未届)又は夫(未届)の記載がされていないこと
- 寡婦(寡夫)控除の見直し
- 従来の寡夫控除の特例が廃止され、合計所得金額が500万円以下であることが要件となりました。
- 生計を一にする子を有する寡婦(寡夫)控除がひとり親控除になり、男女とも35万円になりました。
6.手続きの電子化
生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等については、電磁的方法による提供が可能となりました。