所得税の還付申告
1.所得税の還付申告とは
確定申告の提出義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けることができる制度です。
還付申告ができる期限は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間です。令和2年分の還付申告については、令和3年1月1日から行えますので、早めに還付申告書を提出することにより、還付も早く受け取ることができます。
2.還付申告の具体例
還付申告の具体例としては、次のものがあります。
①雑損控除があるとき
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合
②医療費控除があるとき
本人や生計を一にする配偶者その他の親族が支払った医療費、又は特定のスイッチOTC医薬品の購入費のうち一定の金額 を超える部分の金額
③一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
④年の途中で退職し、源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
⑤国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定の寄付をしたとき
⑥上場株式等に係る譲渡損失の金額について申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
⑦特定支出控除の適用を受けるとき