新型コロナウイルス関連の医療費控除適用
医療費控除の対象となる医療費は、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。新型コロナウイルス感染症に係る支出についての取扱いは、次のとおりとなります。
(1)マスク購入費用
感染予防を目的に購入するものであり、その購入費用は上記の①および②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
(2)PCR検査費用
①医師等の判断でPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の疑いがあるなど医師等の判断により受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象となります(自己負担分に限ります)
②自己の判断でPCR検査を受けた場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査は、医療費控除の対象となりません。ただし、PCR検査の結果、「陽性」である ことが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診療と同様と考え、医療費控除の対象となります。
(3)オンライン診療に係る諸経費
①オンライン診療料及びオンラインシステム利用料
医師等による診療や治療のために支払った費用は、医療費控除の対象となります。また、オンラインシステム利用料は、オンライン診療に直接必要 な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
②処方された医薬品の購入費用
治療等に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
③処方された医薬品の配送料
治療等に必要な医薬品の購入費用には該当せず、医療費控除の対象となりません。