令和5年度税制改正<相続・贈与税関係の見直し>

 (2)相続時精算課税の見直し

 相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母 などから、18歳以上の子や孫などに対して資産を贈与した場合に適用することができる制度です。この制度を選択した場合、 累積で2500万円までは膳与税が 非課税になり、2500万円を超えた場合には超えた部分に対して20%の贈与税が課税されます。 相続時精算課税制度を選択すると、選択した後の贈与についてはすべて相続時精算課税制度の対象となる贈与者の相続財産に加算して相続税の計算を行うことになります。また、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。

 従来、相続時精算課税制度によって贈与税額を計算する際には、暦年贈与にある110万円の基礎控除を適用することはできませんでした。これが令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度においても、暦年贈与の基碍控除とは別に、110万円の基礎控除が設けられました。また、相続時精算課税制度の対象となる贈与者の相続税の計算の際には、110万円の基礎控除を控除した後の残額を相続財産に加算することになりました。

この改正は、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

また相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は、 相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われました。

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