免税事業者でも簡易課税制度は生きている
簡易課税制度は、売上に係る消費税額から、それにみなし仕入率をかけて算出した金額(仕入控除税額)を控除して納税額を計算します。したがって、この制度を選択すれば、売上に係る消費税額に基づき容易に納税額を算出できるので、事務作業が簡単になリ、また納税額を想定しやすくなリます。一方で、還付が受けられず、原則課税より納税額が増える場合もあリます。
ところで、簡易課税制度を選択していた事業者が、基準期閻における課税売上高が1,000万円以下となって免税事業者となり、その後何年かして基準期間における課税亮上高が1,000万円を超えて課税事業者となったときは、再び簡易課税制度が適用されるので注意が必要です。もし、原則課税で申告したい場合は、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。