被相続人以外の名義の財産

Aさんは、父の死亡に伴い、父の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、A名義の定期預金証書を見つけました。この定期預金は父が自身の収入から作リ、父が管理・運用をしていました。Aさんは過去にこの定期預金の贈与は受けていません。相続税の由告に当たり、Aさんは父名義の財産だけ申告すればよいでしょうか?

名義にかかわらず、被相続人が取得の資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続入が購入(新築)した不勤産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金、株式、公社債等で家族名義や無記名のものなど、被相続人以外の名義の財産も、被相続人の財産である限りは、相続税の申告に含める必要があります。

Follow me!