NISAで非課税期間が終了した場合の取扱い

少額投資非課税制度(NISA)は、平成26年1月1日から非課税口座の開設が可能となりました。非課税口座内での保有期間は最長5年間のため、平成26年分非課税管理勘定で保有している上場株式等については、平成30年で非課税期間が終了することになります。

非課税口座で上場株式等を保有したまま非課税期間が終了した場合には、①同一の非課税口座内の新たな非課税管理勘定に移管するか、②特定口座や一般口座に移管することができます。

それぞれの場合の取扱いは次のようになります。

①同一の非課税口座内の新たな非課税管理勘定に移管(ロールオーバー)する場合

非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

この場合、平成31年の非課税枠を利用した上で、引き続き譲渡益・配当等の非課税が継続されることとなります。

②特定口座や一般口座に移管する場合

非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合には、移管依頼書の提出は不要で、その特定口座に移管されます(一般口座への移管の場合は移管依頼書の提出が必要です)。この場合、同一年分の非課税管理勘定に同一銘柄の上場株式等を有するときは、新たな非課税管理勘定に移管するものを除き、その全てをその特定口座に移管するなどの要件を満たす必要があります。

移管した際には、平成30年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額を基に課税されることとなります。

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