<消費税>給与課税される出張旅費等の取扱い
役員や従業員に支払った出張旅費で、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では役員や従業員に対する給与として課税されることとなります。
では、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。この点、国内への出張旅費(宿泊費、日当を含む)のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取扱います。
しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上は給与として課税され、給与を対価とした役務を受けているものと考えられます。そのため、消費税の課税仕入れに該当しないこととなります。