災害で被害を受けたときの所得税の軽減

災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、雑損控除または災害減免法に定める所得税の軽減免除のいずれか有利な方法で所得税等の軽減または免除を受けることができます。

雑損控除とは?

雑損控除は、自然災害、火災などの人為的な災害、害虫などの異常な災害、盗難、横領のいずれかによって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に適用が受けることができ、次のいずれか多い方の金額を所得控除することができます。

なお、保険金などで補填された場合、その金額は損失額から控除する必要があります。

  1. 損失額-所得金額の1/10
  2. 損失額のうち災害関連支出金額-5万円

災害関連支出金額とは、災害で滅失した住宅や家財などの取り壊し、除去、原状回復などに要した費用のことをいいます。

災害減免法による所得税の軽減免除とは?

災害によって、住宅または家財にその時価の1/2以上の損害が生じたときに適用を受けることができます。災害減免法に定める所得税の軽減免除で、軽減または免除される所得税の額は、その年の所得金額に応じて次のとおり定められています。

  • 500万円以下のとき・・・・・・・・・全額免除
  • 500万円超750万円以下のとき・・・・1/2軽減
  • 750万円超1,000万円以下のとき・・・1/4軽減
  • 1,000万円超のとき・・・・・・・・・適用不可

なお、雑損控除と災害減免法による所得税の軽減措置は同時に適用することはできません。両方の要件を満たしているときはどちらか選択して適用することとなります。

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