平成30年分 年末調整のポイント
年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
年末調整の対象となる人、ならない人(主な例)
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 年の中途で退職した人のうち、次の人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
- 上欄に掲げる人のうち、本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
平成30年分の留意点
配偶者控除
平成29年までは、納税者本人の収入がどれだけ多くとも、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除を受けることができました。
しかし、平成29年度税制改正により、平成30年以後は、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると徐々に配偶者控除が減額され、1,000万円を超えると控除額が無くなります。
配偶者特別控除
配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて表1のようになります。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入に換算すると103万円超150万円以下)の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます(納税者の合計所得金額900万円超を除く)。
表1 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の早見表〈国税庁資料〉
納税者本人の合計所得金額
(給与所得だけの場合の納税者本人の給与等の収入金額) |
【参考】
配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 |
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900万円以下
(1,120万円以下) |
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下) |
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配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額
38万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円以下 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超
1,500,000円以下 |
|
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超
1,550,000円以下 |
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90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超
1,600,000円以下 |
||
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超
1,667,999円以下 |
||
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超
1,751,999円以下 |
||
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超
1,831,999円以下 |
||
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超
1,903,999円以下 |
||
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超
1,971,999円以下 |
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120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超
2,015,999円以下 |
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123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |