〈配偶者控除〉配偶者が出産一時金や育児休業給付金を受けたとき
健康保険法に基づいて支給される出産一時金や出産手当金は、健康保険法第62条の規定により課税されません。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に当たって控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する際の合計所得金額には含まれません。
また、雇用保険法に基づいて支給される育児休業給付金についても、雇用保険法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する際の合計所得金額に含まれません。国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法に基づいて支給される育児休業給付金についても同様の取扱いです。